2020-11-24 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
広告に何が当たるかというと、特定性、認知性、誘引性とよく言われておりますけれども、特定の商品名でありますとか、それから多く人にそれが認知される、こういうようなこと、それから誘引性というのは、それに対して、それを効くから使ってくださいよみたいな誘引をする、そういうようなものであります。
広告に何が当たるかというと、特定性、認知性、誘引性とよく言われておりますけれども、特定の商品名でありますとか、それから多く人にそれが認知される、こういうようなこと、それから誘引性というのは、それに対して、それを効くから使ってくださいよみたいな誘引をする、そういうようなものであります。
○国務大臣(梶山弘志君) 翌月一括払いのマンスリークリア取引は、割賦販売法の対象となる分割払ほどの誘引性がないこと、これらの取引と比べて消費者相談の発生率も低いこと、追加的な規制が課された場合の負担が消費者に転嫁され利便性が損なわれる可能性があることから、平成二十八年の改正時には抗弁権の接続等の規制の適用対象とはしないこととしました。
マンスリークリア取引ということに関しましては、割賦販売法の適用の対象となりますのは支払期間が二か月を超える取引ということでございますが、これと同様の誘引性があるというふうには言えませんし、また今、相談件数のお話ございましたけれども、これ、基となる利用の件数というものの発生率ということで考えますと、二か月以上の割賦に比べてこの発生率自体は小さいという現状にございます。
それから、いわゆるステルスマーケティングの件でございますけれども、まず、医療広告ガイドラインにおきましては、規制の対象となる医療に関する広告を、時間もありましょうから少し言葉をはしょらせていただきますと、誘引性であるとかあるいは特定性という要件を定めまして、その要件に該当する場合に広告として規制の対象としてございます。
実際、仲介業者が、ある意味大変誇大な広告をしたとして、要するに、顧客誘引性のある内容で広告をした、これについてはどのような形で規制をしていくのか、そして改善を求めていくのか、その法律上のツールについてお答えをいただきたいと思います。
具体的には、どのような形での情報提示が医療法上の広告に該当するかにつきましては、患者の受診等を誘引する意図があること、誘引性でございますけれども、また、医療機関名等が特定可能であること、特定性でございます。それから、一般人が認知できる状態にあること、認知性、この三つの要件全てを満たす場合が広告に該当するというふうにしているところでございます。
きょうは臨床研究法の質疑でありますが、大臣、先ほど中島委員からも質問がありましたけれども、今回のディオバン事件の判決が出て、その中で、学術論文は顧客誘引性がないんだ、こういう指摘があるんですが、大臣、どう思われますか、その点について。
その理由につきましては、マンスリークリア取引につきましては、消費者相談件数の増加は見られるものの、分割、リボ払い等と同様の誘引性があるとは言えず、相談発生率においてもこれらと大きな差があること。また、現状、多くの消費者は手数料なしで問題なくマンスリークリア取引を利用しており、追加的な規制が課された場合、その負担が消費者に転嫁され、利便性が著しく後退し得ること。
これにつきましても今回は措置をしないというふうに結論に至っているわけでございますが、その理由は、先ほどの苦情処理ともかぶるわけでございますけれども、やはり同様の誘引性があるとは言えないと、分割やリボ払いと同様の誘引性があるとは言えないという形で、消費者相談発生率、これもこれらの取引に比べてはるかに小さいということでございます。
こうした包括信用購入あっせんに関する規制につきましては、クレジットカードを用いた取引の誘引性、あるいは支払方法の複雑性を起因とした各種の消費者被害が発生していると、このことに鑑みて消費者保護の必要性があるということで措置をしたものでございます。
この方式を用いますと、メリットとして、料金を決定する際の根拠が明確であるということ、それから長期的な設備投資へのインセンティブが図られる、こういうことの期待があるわけですけれども、もう一方では、コストを削減する誘引性というか、そこが働かないという欠点もある、私はこのように認識をしております。
今回御審議された中におきましても、マンスリークリアは現金払いと同じような支払い方法である、したがいまして、ボーナス払いは二カ月以上ということで今回規制されましたが、ボーナス払いだとかあるいは割賦払いのように、同じようなセールスによる誘引性がないのではないかということで、マンスリークリアというものは入らないというふうに伺っております。
この背景といたしまして、クレジット契約が成立すれば、販売業者が代金回収のリスクを負うことなく代金が受け取れる、訪問販売等において販売業者が無責任かつ悪質な勧誘行為を行う誘引性が強く働くこと、こういうことが販売業者の悪質な勧誘行為を助長しているという側面があるのではないかと理解をしておるわけなんです。
どこが問題であったのかということからすれば、その両面とも十分な規制措置がなされていなかったということになるのですが、少し豊田商事の経過を振り返ってみますと、豊田商事は、もともと金の私設市場を舞台とする金の先物取引をやっておりましたが、これが政令指定によってできなくなって後、金という商品の誘引性に着目して問題になりましたファミリー証券という現物まがい商法を始めたんですが、社会問題になりまして、五十八年